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「放射能汚染水の海洋投棄」関連
海洋の国際法秩序と国連海洋法条約 - 外務省
海洋法は、戦後、国連海洋法条約として採択された。日本は1983年2月に署名、1996年6月に批准し、1996年7月20日に発効。
海洋法に関する国際連合条約 - 東京大学 東洋文化研究所
第百九十四条 海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するための措置
※放射性物質の海洋投棄にあたるものは第三項(a)
1 いずれの国も、あらゆる発生源からの海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するため、利用することができる実行可能な最善の手段を用い、かつ、自国の能力に応じ、単独で又は適当なときは共同して、この条約に適合するすべての必要な措置をとるものとし、また、この点に関して政策を調和させるよう努力する。
2 いずれの国も、自国の管轄又は管理の下における活動が他の国及びその環境に対し汚染による損害を生じさせないように行われること並びに自国の管轄又は管理の下における事件又は活動から生ずる汚染がこの条約に従って自国が主権的権利を行使する区域を越えて拡大しないことを確保するためにすべての必要な措置をとる。
3 この部の規定によりとる措置は、海洋環境の汚染のすべての発生源を取り扱う。この措置には、特に、次のことをできる限り最小にするための措置を含める。
(a) 毒性の又は有害な物質(特に持続性のもの)の陸にある発生源からの放出、大気からの若しくは大気を通ずる放出又は投棄による放出
(b) 船舶からの汚染(特に、事故を防止し及び緊急事態を処理し、海上における運航の安全を確保し、意図的な及び意図的でない排出を防止し並びに船舶の設計、構造、設備、運航及び乗組員の配乗を規制するための措置を含む。)
(c) 海底及びその下の天然資源の探査又は開発に使用される施設及び機器からの汚染(特に、事故を防止し及び緊急事態を処理し、海上における運用の安全を確保し並びにこのような施設又は機器の設計、構造、設備、運用及び人員の配置を規制するための措置を含む。)
(d) 海洋環境において運用される他の施設及び機器からの汚染(特に、事故を防止し及び緊急事態を処理し、海上における運用の安全を確保し並びにこのような施設又は機器の設計、構造、設備、運用及び人員の配置を規制するための措置を含む)
4 いずれの国も、海洋環境の汚染を防止し、軽減し又は規制するための措置をとるに当たり、他の国のこの条約に基づく権利の行使に当たっての活動及び義務の履行に当たっての活動に対する不当な干渉を差し控える。
5 この部の規定によりとる措置には、稀少又はぜい弱な生態系及び減少しており、脅威にさらされており又は絶滅のおそれのある種その他の海洋生物の生息地を保護し及び保全するために必要な措置を含める。
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国土総合開発法
国土総合開発法 - 内閣府防災情報
国土総合開発法 → 国土形成計画法
国土形成計画法 - 法令データ提供システム
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電源三法
電源開発促進税法 - 法令データ提供システム
特別会計に関する法律 - 法令データ提供システム
発電用施設周辺地域整備法 - 法令データ提供システム
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電源三法交付金制度
電事連 | 電源三法交付金制度
(財)電源地域振興センター「電源立地制度の概要」
※PDF(カラー) 5/36頁
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セイフティ・コード
NRC Reactor Safety Code
※NRC:米国原子力規制委員会
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飯田哲也氏講演 - USTREAM
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プライス・アンダーソン法
概要
(財)高度情報科学技術研究機構 | ATOMICA | 諸外国の原子力損害賠償制度の概要 (10-06-04-02)
表
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飯田哲也氏講演 - USTREAM
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電気事業法
電気事業法 - 法令データ提供システム
第二十七条 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 - 法令データ提供システム
第六十四条 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条において同じ。)は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令(第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
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「子供の年間線量限度が20ミリシーベルト」関連
電離放射線障害防止規則 - 法令データ提供システム
第三条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。
第一号 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
第二号 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域
別表第三 (第3条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第39条、第41条、第44条関係)
アルファ線を放出する放射性同位元素の表面密度限度:4(Bq/cm2)
アルファ線を放出しない放射性同位元素の表面密度限度:40(Bq/cm2)
私の考察(外部被曝のみ)
外部放射線による実効線量+空気中の放射性物質による実効線量=3月間につき1.3ミリシーベルト=一年間につき5.2ミリシーベルト
1年間につき5.2ミリシーベルト÷子供の感受性係数=子供の年間線量限度
子供の感受性係数を5とした場合、一年間につき5.2ミリシーベルト÷5=1.04ミリシーベルト
つまり、子供の年間線量限度は1.04ミリシーベルト →約1ミリシーベルト。※切り下げた理由:積算被曝量を考慮して悲観的な数値にすべきだと思ったから。
まとめると、子供の放射線に対する感受性を放射線業務従事者(妊婦および妊娠可能性のある女性を除く)の5倍とした場合、子供の年間線量限度は1ミリシーベルトに設定されることになる。
元内閣官房参与の小佐古敏荘氏が年間線量限度を1ミリシーベルトとしているのは、京都大学原子炉実験所の小出裕章氏と同じく、子供の放射線に対する感受性は放射線業務従事者(妊婦および妊娠可能性のある女性を除く)の5倍として見積もっていることになる。
中部大学の武田邦彦氏が年間線量限度を1.3ミリシーベルトとしている場合は、子供の放射線に対する感受性は放射線業務従事者(妊婦および妊娠可能性のある女性を除く)の4倍として見積もっていることになる。
さらに時間に換算すると、1040マイクロシーベルト÷8760(一年間における時間数)≒0.11
つまり子供の線量限度は、1時間につき0.11マイクロシーベルト。(ちなみに、前述の放射線業務従事者は、1時間につき2.28マイクロシーベルト)
「東電の免責」 関連1
原子力損害の賠償に関する法律 - 法令データ提供システム
第三条第一項 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
原子力損害賠償補償契約に関する法律 - 法令データ提供システム
第三条 政府が前条の契約(以下「補償契約」という。)により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失(以下「補償損失」という。)とする。
一 地震又は噴火によつて生じた原子力損害
二 正常運転(政令で定める状態において行なわれる原子炉の運転等をいう。)によつて生じた原子力損害
三 その発生の原因となつた事実に関する限り責任保険契約によつてうめることができる原子力損害であつてその発生の原因となつた事実があつた日から十年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が行なわれなかつたもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかつたことについてやむをえない理由がある場合に限る。)
四 原子力船の外国の水域への立入りに伴い生じた原子力損害であつて、賠償法第七条第一項 に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置(賠償法第七条の二第一項 に規定する損害賠償措置の一部として認められるものに限る。)によつてはうめることができないもの
五 前各号に掲げるもの以外の原子力損害であつて政令で定めるもの
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IWJチャンネル8 - USTREAM
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「東電の免責」 関連2
文部科学省 | 原子力・放射線安全確保 | FAQ
Q4.原子力損害賠償責任保険と、原子力損害賠償政府補償はどう違うのですか?:文部科学省
Q5.原子力事業者が賠償措置額である1200億円を支払い終わったら、それ以上は賠償はなされないのですか?:文部科学省
Q6.事業者が賠償請求額を賠償措置(保険又は政府補償)及び自らの資力では支払い切れなかった場合は、どうなるのですか?:文部科学省
内閣府 原子力委員会
免責事由(異常に巨大な天災地変)について
原子力損害の賠償に関する法律
第二条
第二項 この法律において「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により生じた損害をいう。ただし、次条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者の受けた損害を除く。
第三条
第一項 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
第二項 前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
第十条
第一項 原子力損害賠償補償契約(以下「補償契約」という。)は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約とする。
第二項 補償契約に関する事項は、別に法律で定める。
第十六条
第一項 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。
第二項 前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうものとする。
第十七条
政府は、第三条第一項ただし書の場合又は第七条の二第二項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。
原子力損害の賠償に関する法律施行令
第二条
法第七条第一項 に規定する政令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。ただし、同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が同表の第一号から第十七号までの各号の二以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。
一号 熱出力が一万キロワットを超える原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする前条第六号イからハまでに掲げる物(以下「核燃料物質等」という。)の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(次号又は第三号のいずれかに該当するものを除く。)を含む。)・・・・千二百億円
九号 再処理(当該再処理に付随してする核燃料物質等の当該再処理が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)・・・・千二百億円
原子力損害賠償補償契約に関する法律
第六条
補償料の額は、一年当たり、補償契約金額に補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定める料率を乗じて得た金額に相当する金額とする。
原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令
第五条
原子力事業者は、補償契約の締結の日及びその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)までに、それぞれの日から始まる一年間(それぞれの日からの補償契約の期間が一年間に満たない場合は、その期間)に応ずる補償料を国庫に納付しなければならない。
第六条
文部科学大臣は、原子力事業者から補償金の支払の請求があつた場合は、当該請求があつた日から三十日以内に補償金を支払わなければならない。ただし、やむをえない理由がある場合は、この限りでない。
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ニュースの深層5/3(火)「福島原発事故と損害賠償の行方」1/4 - YouTube
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「コンピューター監視法案」 関連
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案要綱 - 法務省
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「SPEEDI」 関連
SPEEDIネットワークシステム: 緊急時環境線量情報予測システム
運用
原子力安全技術センター(但し一部。中央情報処理を担う。)
根拠法令
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める省令 - 法令データ提供システム
※この法令(省令)は文部科学省と経済産業省にまたがっている模様。
一 次に掲げる事務 文部科学大臣
ロ 令第五十一条第一項第二号 ニに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、次に掲げるもの
(1) 次に掲げる電気通信設備の設置及び維持に係るもの
(iii) 所在都道府県、加工施設所在都道府県(加工施設(令第五十一条第一項第二号 に規定する加工施設をいう。以下同じ。)の設置が、その区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県をいう。以下同じ。)又は試験研究炉等所在都道府県の災害対策本部(災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第一項 に規定する災害対策本部をいう。(iv)において同じ。)、当該所在都道府県、加工施設所在都道府県又は試験研究炉等所在都道府県の放射線集中監視所(原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の複数の地点における放射線を集中的に監視するための施設をいう。(iv)において同じ。)及び中央情報処理機関(緊急時において原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の放射性物質による影響を予測するための高度な情報処理を行う機関をいう。(iv)において同じ。)相互の間を結ぶためのもの
関連法令
災害対策基本法
関連サイト
環境防災Nネット
環境防災Nネット | 原子力防災に関する取組 | 防災技術開発 | SPEEDI
環境防災Nネット | 原子力防災に関する取組 | 防災技術開発 | SPEEDI | SPEEDIの開発および運用の経緯
環境防災Nネット | 原子力防災に関する資料 | 防災関連法令等
(財)原子力安全技術センター SPEEDI | 業務内容紹介 | 原子力防災に関する業務
SPEEDIの起動契機/処理結果出力の契機/出力結果の提出先は?
調査未着手です。
開発元は?
確認できていません。
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原子力災害対策特別措置法
原子力災害対策特別措置法 - 法令データ提供システム
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国際原子力事象評価尺度(INES)
IAEA(国際原子力機関) | INES
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文部科学省 | 国際原子力事象評価尺度(INES)
Wikipedia | 国際原子力事象評価尺度
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